1959-03-03 第31回国会 参議院 法務委員会 第8号
試みに、一般認証官になります年限につきまして、少し古いのでございますが、比較したものがございますので、それを申し上げますと、東京高裁長官の平均年令は六十三くらい、それから、その他の高裁長官の平均年令は六十二くらい、それから東京高検検事長の平均年令は六十三くらい、それからその他の検事長並びに次長検事の平均年令は五十八、そのほかの一般の他の特別職の認証官を考えてみますと、宮内庁長官は五十三、それから公正取引委員会
試みに、一般認証官になります年限につきまして、少し古いのでございますが、比較したものがございますので、それを申し上げますと、東京高裁長官の平均年令は六十三くらい、それから、その他の高裁長官の平均年令は六十二くらい、それから東京高検検事長の平均年令は六十三くらい、それからその他の検事長並びに次長検事の平均年令は五十八、そのほかの一般の他の特別職の認証官を考えてみますと、宮内庁長官は五十三、それから公正取引委員会
オーバーすることはいかにも不合理である、その他いろいろ裁判所側にも不合理がございますが、最も不合理なところはその点であろうということを考えまして、この点だけはやむを得ないであろうからして、今回は裁判所側としてはその他の高裁長官について同率の二千円のベース・アップは要求いたしませんが、この点については、政府側にも私どもは申し入れをいたしまして、その次のいわゆる東京高裁長官その他の高裁長官及び検事長その他一般認証官
俸給等に関する法律に定める月額の十三割に相当する金額とすることを定めたものでありまして、この十三割は一般政府職員の俸給月額が二千九百二十円より三千七百九十一円への月收基準の切換により、平均十三割の増額となりますので、これにならつたものであり、また裁判官及び檢察官のうち、認証官たる最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、檢事総長、次長檢事及び檢事長の報酬または俸給については、内閣総理大臣その他の一般認証官